「やめられなかった」女性教諭が教え子とわいせつ行為、恋愛感情があっても犯罪?弁護士ドットコム 2016年5月10日(火)10時35分配信教え子の男子生徒とわいせつな行為をしたとして、兵庫県教育委員会は4月下旬、県立高校に勤務していた30代の女性教諭を懲戒免職とした。神戸新聞などによると、この女性教諭は、男子生徒から学校の悩みなどの相談を聞いているうちに恋愛感情を持った。2人は昨年11月から今年3月にかけて4回にわたり、校外に駐車した自動車の中でキスをしたり、お互いの体を触るなどのわいせつな行為をしていた。今年3月、車内に2人でいたところ、警察官の職務質問を受けて発覚した。女性教諭は「いけないことだとわかっていたが、恋愛感情があり、やめられなかった」と県教委に説明したという。冨本弁護士はこのように述べる。「兵庫県青少年愛護条例は、青少年に対して、みだらな性行為やわいせつな行為をしたり、教えたり、見せたりすることを禁止しています。違反した場合、罰則があります。今回のように恋愛感情を持っていた場合も、法律違反なのだろうか。「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、原則として法律違反ですいかそhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160510-00004629-bengocom-soci
「やめられなかった」女性教諭が教え子とわいせつ行為、恋愛感情があっても犯罪?
弁護士ドットコム 2016年5月10日(火)10時35分配信
教え子の男子生徒とわいせつな行為をしたとして、兵庫県教育委員会は4月下旬、県立高校に
勤務していた30代の女性教諭を懲戒免職とした。
神戸新聞などによると、この女性教諭は、男子生徒から学校の悩みなどの相談を聞いている
うちに恋愛感情を持った。2人は昨年11月から今年3月にかけて4回にわたり、校外に駐車した
自動車の中でキスをしたり、お互いの体を触るなどのわいせつな行為をしていた。
今年3月、車内に2人でいたところ、警察官の職務質問を受けて発覚した。
女性教諭は「いけないことだとわかっていたが、恋愛感情があり、やめられなかった」と県教委に
説明したという。
冨本弁護士はこのように述べる。
「兵庫県青少年愛護条例は、青少年に対して、みだらな性行為やわいせつな行為をしたり、
教えたり、見せたりすることを禁止しています。違反した場合、罰則があります。
今回のように恋愛感情を持っていた場合も、法律違反なのだろうか。
「恋愛感情があろうがなかろうが、真剣な恋愛であろうがなかろうが、性的な行為をおこなえば、
原則として法律違反です
いかそ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160510-00004629-bengocom-soci