【東京】1代限り性風俗店許可 死亡隠し営業続ける 風営法違反容疑で逮捕 1代限り性風俗店許可 死亡隠し営業続ける 風営法違反容疑で逮捕 営業権利を失ったにもかかわらず禁止地域で性風俗店を続けたとして、警視庁保安課は24日、風俗店責任者、神山了(さとる)容疑者(57)=東京都江戸川区=ら男3人を風営法違反(禁止地域)の疑いで逮捕したと発表した。 神山容疑者が実質経営する板橋区と足立区の2店舗は、1984年の同法改正時、経営者の男性が届け出て1代限りの営業が認められていたが、男性が死亡したことを隠し営業していた。 こうした事案の検挙は全国で初めて。 逮捕容疑は、5月28日*7月22日、権利がないのに性風俗店の営業が禁止されている板橋区と足立区でそれぞれ個室マッサージ店を営業したとしている。 同課によると、経営者の男性は昨年末に死亡したが、廃業届を出していなかった。【山本有紀、金森崇之】毎日新聞2019年7月24日 11時30分(最終更新 7月24日 11時38分) https://mainichi.jp/articles/20190724/k00/00m/040/091000cまめち:なぜ風俗営業は”許可”で性風俗は”届出”なのか?風営法をやっていると疑問に思うのが、ソープランドやデリヘルなどのいわゆる性風俗は”届出制”で、キャバクラやホストクラブの風俗営業は”許可制”となっているところです。行政書士試験でさんざん勉強させられるので行政書士ですとここでアレっと思うわけです。 届出とは役所に提出するまでで、受理されたらそれで終わりです。許可とは受理された後に審議してその結果オッケーだったら許可にする、というものです。つまり許可≫≫≫届出の重要度というわけです。実際に各種届け出は簡単なものが多いように思います。 ところが性風俗などの衛生面や倫理面で反対意見の多い業種が簡易な”届出制”になっているところに疑問を持つ方も少なくありません。キャバクラやホストクラブは”許可制”なのですが、何が違うのでしょうか。 これは性風俗を許可制とすると、国家が性風俗を真正面から認めることになり、男女の性という極めてデリケートな部分に立ち入ることとなるため、その実態と反対意見との調整を図り、政策的な判断で届け出制としているのです。実際に届け出制とはいっても実査(現地調査)がある場合が多いですし、許可制同様厳しい予備審査があります。講学上の区分は届出とはなっていても実質は許可と変わらない性質のものだと考えていいでしょう。https://maebaryo-fuei.com/kyoka-todokede
【東京】1代限り性風俗店許可 死亡隠し営業続ける 風営法違反容疑で逮捕
1代限り性風俗店許可 死亡隠し営業続ける 風営法違反容疑で逮捕
営業権利を失ったにもかかわらず禁止地域で性風俗店を続けたとして、警視庁保安課は24日、風俗店責任者、神山了(さとる)容疑者(57)=東京都江戸川区=ら男3人を風営法違反(禁止地域)の疑いで逮捕したと発表した。
神山容疑者が実質経営する板橋区と足立区の2店舗は、1984年の同法改正時、経営者の男性が届け出て1代限りの営業が認められていたが、男性が死亡したことを隠し営業していた。
こうした事案の検挙は全国で初めて。
逮捕容疑は、5月28日*7月22日、権利がないのに性風俗店の営業が禁止されている板橋区と足立区でそれぞれ個室マッサージ店を営業したとしている。
同課によると、経営者の男性は昨年末に死亡したが、廃業届を出していなかった。【山本有紀、金森崇之】
毎日新聞2019年7月24日 11時30分(最終更新 7月24日 11時38分)
https://mainichi.jp/articles/20190724/k00/00m/040/091000c
まめち:なぜ風俗営業は”許可”で性風俗は”届出”なのか?
風営法をやっていると疑問に思うのが、ソープランドやデリヘルなどのいわゆる性風俗は”届出制”で、キャバクラやホストクラブの風俗営業は”許可制”となっているところです。
行政書士試験でさんざん勉強させられるので行政書士ですとここでアレっと思うわけです。
届出とは役所に提出するまでで、受理されたらそれで終わりです。
許可とは受理された後に審議してその結果オッケーだったら許可にする、というものです。
つまり許可≫≫≫届出の重要度というわけです。
実際に各種届け出は簡単なものが多いように思います。
ところが性風俗などの衛生面や倫理面で反対意見の多い業種が簡易な”届出制”になっているところに疑問を持つ方も少なくありません。
キャバクラやホストクラブは”許可制”なのですが、何が違うのでしょうか。
これは性風俗を許可制とすると、国家が性風俗を真正面から認めることになり、男女の性という極めてデリケートな部分に立ち入ることとなるため、その実態と反対意見との調整を図り、政策的な判断で届け出制としているのです。
実際に届け出制とはいっても実査(現地調査)がある場合が多いですし、許可制同様厳しい予備審査があります。
講学上の区分は届出とはなっていても実質は許可と変わらない性質のものだと考えていいでしょう。
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