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>>66 民法の一部が改正されました 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。 民法の改正の概要 1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。 2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。 (注)「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
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